更新日:2020年9月4日
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宗教法人法第9条の規定により,登記をしたときは,遅滞なく登記事項証明書を添えて,その旨を所轄庁に届け出なければなりません。
宗教法人の規則(規則変更)の認証書及び規則について紛失した場合,交付申請により,それらの謄本の交付を受けることができます。
登録免許税及び不動産取得税の非課税申請を法務局及び県地域振興局・支庁で行う場合には,当該不動産について「もっぱらその本来の用(宗教の用)に供している」ことを証明した書類を求められることがあります。なお,この証明は宗教の用に供している旨の証明であり,非課税を決定するものではありません。(非課税の決定は,課税権者が判断します。)
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