更新日:2024年5月2日
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【問合せ先】
鹿児島県総務部学事法制課県民情報係
電話:099-286-2337
宗教法人法は,宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とするものです。
この宗教団体とは,(1)宗教の教義をひろめ(2)儀式行事を行い(3)信者を教化育成することを目的とする団体で(4)礼拝の施設を備える神社,寺院,教会等とこれらを包括する教派,宗派,教団とされています。
宗教法人の設立には(1)所定の事項を記載した規則を制定し,(2)信者その他利害関係人に対し1か月前までに公告をし(3)所轄庁の認証を受けた後(4)設立の登記を行うことが必要です。
鹿児島県の系統別,宗教別宗教法人総括表(令和6年3月31日現在)(PDF:85KB)
宗教法人の規則を変更する場合,他の法人と合併する場合,任意解散をする場合は,宗教法人法の規定に基づき,所轄庁(鹿児島県知事)の認証を受けなければなりません。
番号 | 書類の種類 | 対象となる法人 | 様式 |
0 | 表紙 | ||
1 | 役員名簿 | 全ての法人 | |
2 | 財産目録 | 全ての法人 | |
3 | 収支計算書 | 収益事業を行っており,一会計年度の収入が8,000万円を超えている法人 | |
4 | 賃借対照表 | 作成している法人 |
|
5 | 境内建物に関する書類 | 財産目録に記載されている建物以外を持っている法人 | |
6 | 事業に関する書類 | 事業を行っている法人 |
〈参考〉
宗教法人法第25条第4項
宗教法人は,毎会計年度終了後4月以内に,第2項の規定により当該宗教法人に備えられた同号第2号から第4号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
〈参考〉
宗教法人法第9条
宗教法人は,第7章の規定による登記(所轄庁の嘱託によってする登記を除く。)をしたときは,遅滞なく,登記事項証明書を添えて,その旨を所轄庁(鹿児島県知事)に届け出なければならない。
〈参考〉
宗教法人法第25条第2項
宗教法人の事務所には,常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
1規則及び認証書
「登録免許税等の非課税申請」に係る必要な書類等(PDF:112KB)
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