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ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開・個人情報保護審査会のご案内 > 鹿児島県情報公開・個人情報保護審査会条例

更新日:2023年11月15日

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鹿児島県情報公開・個人情報保護審査会条例

鹿児島県情報公開・個人情報保護審査会条例
(平成18年10月17日鹿児島県条例第60号)
(平成27年3月24日鹿児島県条例第20号)
(平成27年7月3日鹿児島県条例第41号)
(平成27年12月25日鹿児島県条例第47号)
(平成29年7月14日鹿児島県条例第21号)

目次

第1章則(第1条)
第2章置及び組織(第2条―第7条)
第3章査会の調査審議の手続(第8条―第15条)
第4章則(第16条・第17条)
附則

第1章総則

(趣旨)
第1条の条例は,鹿児島県情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

第2章設置及び組織

(設置)
第2条次に掲げる事務を行うため,鹿児島県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1)鹿児島県情報公開条例(平成12年鹿児島県条例第113号)第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3)鹿児島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和4年鹿児島県条例第30号。以下「県議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4)鹿児島県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年鹿児島県条例第33号。以下「法施行条例」という。)第7条の規定による諮問に応じ個人情報の適正な取扱いを確保するための事項について調査審議すること。
(5)県議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ個人情報の適正な取扱いを確保するための事項について調査審議すること。
(6)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の40第2項に規定する事項について,調査審議し,及び知事に建議すること。
(7)特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により法施行条例第2条第1項に規定する実施機関及び議会に対して意見を述べること。
(8)情報公開施策の重要事項及び個人情報の保護に関し必要があると認める事項について調査審議すること。
2審査会は,住民基本台帳法第30条の40第1項に規定する都道府県の審議会とする。

(組織)
第3条審査会は,委員5人以内で組織する。ただし,審査請求に係る事件の増加に対応し又は前条第1項第5号に掲げる事務を行うため知事が必要と認めるときは,2人以内に限り,委員の数を増加することができる。
2委員は,優れた識見を有する者のうちから知事が任命する
3委員の任期は,3年とする。ただし,第1項ただし書の規定により増員された委員の任期は,3年以内で知事が定める期間とする。
4補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5委員は,再任されることができる。
6委員は,その職務を遂行するに当たっては,公正不偏の立場で調査審議しなければならない。
7委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)
第4条審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(審査会の会議)
第5条審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は,会長が招集する。
2会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ,開くことができない。
3会長は,会議の議長となり,議事を整理する。
4会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(部会)
第6条審査会は,必要に応じて部会を置き,審査請求に係る事件について,調査審議させることができる。
2前2条の規定は,部会について準用する。この場合において,これらの規定中「審査会」とあるのは「部会」と,「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)
第7条審査会の庶務は,総務部において処理する。

第3章審査会の調査審議の手続

(定義)
第8条この章において「諮問実施機関」とは,次に掲げるものをいう
(1)鹿児島県情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関
(2)個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関
(3)県議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議会
2この章において「公文書」とは,鹿児島県情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。
3この章において「保有個人情報」とは,次に掲げるものをいう。
(1)個人情報保護法第78条第1項第4号,第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)
(2)県議会個人情報保護条例第20条第4号,第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(県議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(審査会の調査権限)
第9条審査会(第6条第1項の規定により部会に調査審議させる場合にあっては,部会。以下同じ。)は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。
3審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
4第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第15条において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)
第10条審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
2前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)
第11条審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)
第12条審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第9条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第10条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)
第13条審査会は,第9条第3項若しくは第4項又は第11条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式。磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。
2審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。
3審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
4審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)
第14条審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は,公開しない。

(答申書の送付等)
第15条審査会は,鹿児島県情報公開条例第20条第1項の規定による諮問,個人情報保護法第105条第3項において準用する第1項の規定による諮問又は県議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

第4章雑則

(審査会への委任)
第16条の条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,審査会が定める。

(罰則)
第17条3条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附則


(施行期日)
1の条例は,平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)
2の条例の施行前に鹿児島県情報公開審査会又は鹿児島県個人情報保護審議会にされた諮問で,この条例の施行の際,当該諮問に対する答申がなされていないものは,審査会にされた諮問とみなし,当該諮問について鹿児島県情報公開審査会又は鹿児島県個人情報保護審議会がした調査審議の手続は,審査会がした調査審議の手続とみなす。

(鹿児島県情報公開条例の一部改正)
3鹿児島県情報公開条例の一部を次のように改正する。
省略

(住民基本台帳法施行条例の一部改正)
4民基本台帳法施行条例(平成14年鹿児島県条例第57号)の一部を次のように改正する。
省略

(鹿児島県個人情報保護条例の一部改正)
5鹿児島県個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
省略

(守秘義務等に関する経過措置)
6鹿児島県情報公開審査会又は鹿児島県個人情報保護審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,附則第3項及び前項の規定の施行後も,なお従前の例による。

7則第3項及び第5項の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附則

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

附則
1この条例は,平成27年10月5日から施行する。

附則
(施行期日)
1この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(鹿児島県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2この条例の施行前に第5条の規定による改正前の鹿児島県情報公開条例(以下この項において「旧情報公開条例」という。)の規定によりされた旧情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る不服申立て及びこの条例の施行前に旧情報公開条例の規定によりされた旧情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前の例による。

(施行期日)
1この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)
2この条例の施行の日前に廃止前の鹿児島県個人情報保護条例第43条第1項の規定による諮問がされた場合における前項の規定による改正前の鹿児島県情報公開・個人情報保護審査会条例第2条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第15条の規定の適用については,なお従前の例による。

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