閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2024年6月12日

ここから本文です。

行政手続制度

行政手続法

行政手続法は,行政活動の事前手続等を規律する法律であり,

(1)営業の許可などの申請に対して許可する・しないという処分(申請に対する処分)についての手続,

(2)許可を取り消したり,一定期間の営業停止を命じたりする処分(「不利益処分」)についての手続,

(3)「行政指導」の手続,

(4)「届出」の手続,

(5)「命令等」を定める際の手続(意見公募手続等)

について定められており,平成6年10月1日から施行されています。

行政手続法(PDF:239KB) 

鹿児島県行政手続条例

行政手続法は,第3条第3項の規定により,地方公共団体がする処分のうちその根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものや行政指導については適用されませんが,法第46条において,地方公共団体は,法の規定の趣旨にのっとり,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。このため,本県においても法の趣旨にのっとり,鹿児島県行政手続条例を制定し,平成8年1月1日から施行されています。

鹿児島県行政手続条例(PDF:198KB)

鹿児島県行政手続条例の改正について

事後救済手続を定める行政不服審査法の改正に併せ,処分や行政指導に関する手続等を定めた行政手続法の一部も改正されました。これを踏まえ,鹿児島県行政手続条例の一部を改正しました。改正の主な内容は,次のとおりです。

行政指導の根拠等の提示義務(条例第33条第2項)

県の機関が行政指導をする際に,許認可等に関する権限を行使し得る旨を示すときは,行政指導の相手方に対して,その根拠となる法令の条項や要件等を示さなければならないこととしました。

行政指導の中止等の求め(第35条)

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は,受けた行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと考えられるときは,その行政指導をした県の機関に対して,次の事項を記載した申出書を提出して,当該行政指導の中止その他必要な措置をとるよう求めることができるようにしました。

申出書に記載する事項

1

申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

2

当該行政指導の内容

3

当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項

4

3の条項に規定する要件

5

当該行政指導が4の要件に適合しないと思われる理由等

 

行政指導の中止等の求め

行政指導の中止等を求める申出書(様式例)(PDF:56KB)

行政指導の中止等を求める申出書(様式例)(WORD:43KB)

処分等の求め(第36条)

法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)が行われていないと考えられるときは,何人も,当該処分又は行政指導を行う権限を有する県の機関等に対し,次の事項を記載した申出書を提出して,当該処分又は行政指導をすることを求めることができようにしました。

申出書に記載する事項

1

申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

2

法令に違反する事実の内容

3

当該処分又は行政指導の内容

4

当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項

5

当該処分又は行政指導がされるべきであると考えられる理由等

 

処分等の求め

処分及び行政指導を求める申出書(様式例)(PDF:58KB)

処分及び行政指導を求める申出書(様式例)(WORD:44KB)

施行期日

平成27年4月1日

行政手続法の改正内容

総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部学事法制課

電話番号:099-286-2245

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?