閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 県政情報 > ようこそ知事室へ > 知事へのたより > 令和8年度のご意見・ご提案 > 5.公共事業の入札方法の見直しについて

更新日:2026年9月14日

ここから本文です。

ようこそ知事室へ

5.公共事業の入札方法の見直しについて

 

意見の概要

公共事業は、景気刺激策とも言われ、民間の工事とは異なる競争入札による県などの発注によるものとなります。一方で全ての企業にまんべんなく行き渡る政策ではなく、入札に参加した方やその関連企業や叩き売りするような会社しか勝ち残らないのが現状です。その現状から、資材高騰が重なり取引適正法による是正が行われるのではないかと考えます。

例えば、建設業許可を持っているような企業等を県の発注に関わる登録業者とし、順番にまんべんなく仕事が行き渡る事業として展開出来ないかと考えます。また、部門別の直接的な取引などが出来ればと考えます。

建築業の入札方式の見直しについて議論されるよう求めます。

担当所属 監理課
対応・取り組み状況

公共工事の発注にあたっては、国が定める「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」により、地方公共団体の長などは、限られた財源を効率的に活用し適正な価格で公共工事を実施することなどが責務とされています。こうした責務を的確に果たしていくために、価格と品質で総合的に優れた調達が公正・透明で競争性の高い方式により実現されるよう入札契約の適正化に取り組むことが不可欠とされております。このため、県として、事業者に対し、公共事業の発注を順番にまんべんなく行き渡らせるようにすることは困難です。

県が発注を行う場合は、一般競争入札では地域要件の設定、総合評価方式における評価項目に一定の地域貢献の実績、受注工事量等の設定を行っております。
また、指名競争入札では建設工事現場の地域性や指名回数等の機会均等などを勘案しております。併せて分離分割発注を行うなど、地元企業の受注機会の確保を図っています。

資材高騰に対しては、最新の実勢価格を反映した公共単価の見直しやスライド条項の適切な運用を行っています。
なお、建設業法においても、注文者は、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならないとされています。
元請業者は、契約締結後に原材料費等が高騰したにもかかわらず、それに見合った下請代金の増額を行わないことも禁止されております。県では、これらについて建設業者に対する研修会等を通じ、周知を図っております。

県としては、今後もこのような観点から、入札契約の適正化に取り組んでまいります。


 
 

このページに関するお問い合わせ

総務部広報課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?