更新日:2022年1月11日
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選挙権とは何ですか。
選挙で私たちの代表を選ぶことのできる権利です。選挙権を持つためには,必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と,ひとつでも当てはまった場合に,選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
積極的要件としてはそれぞれ次のとおりです。
衆議院議員・参議院議員・・・・日本国民で満18歳以上であること。
知事・都道府県議会議員・・・・日本国民で満18歳以上であり,引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
市区町村長・市区町村議会議員・・日本国民で満18歳以上であり,引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者
消極的要件としては,以下の条件に当てはまらないこと。
1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ,実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行猶予中の者
5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により,選挙権,被選挙権が停止されている者
6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権,被選挙権が停止されている者
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