更新日:2022年1月11日
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新型コロナウイルス感染症により療養等されている方の郵便等による投票(特例郵便等投票)とは何ですか。
新型コロナウイルス感染症により宿泊療養施設等において療養等されている方で,一定の要件に該当する方は,令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
制度の詳細は総務省のWEBサイト(下記)をご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html
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