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ホーム > よくあるご質問 > 雇用・労働 > 個々の労働者と使用者との間の労働に関するトラブルを解決する制度はありますか

更新日:2022年1月11日

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個々の労働者と使用者との間の労働に関するトラブルを解決する制度はありますか

質問

個々の労働者と使用者との間の労働に関するトラブルを解決する制度はありますか。

回答

労働委員会では,解雇,賃金未払い,パワハラなど,個々の労働者と使用者との間で労働条件等をめぐるトラブル(個別労働関係紛争)について,自主解決が困難な場合に,中立・公正の立場から労使の間に入って解決のお手伝いをする「あっせん」を行っています。
制度の利用に当たっては,申請書を労働委員会事務局に提出する必要があります。申請書は,労働委員居事務局及び県地域振興局・支庁に用意しているほか,労働委員会ホームページからダウンロードすることもできます。申請をお考えのときは,労働委員会事務局で相談に応じますので,事前にご相談ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局総務課

電話番号:099-286-3953・3943

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