更新日:2022年1月11日
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文化財に指定されても規制ばかりであるという話をよく聞きますが,実際はどうなのですか
文化財に指定されると,修理・環境整備など現状を変更しようとする時は許可申請が必要です。また,き損した場合や所在・所有者等を変更した場合にも届出が必要となります。
こうした手続が必要とされるのは,文化財が所有者にとってだけではなく,広く県民にとっても貴重な財産であるためであり,貴重な文化財を保護する上で重要なこととして,文化財保護法にも規定されております。所有者の皆さまには御理解いただきたいと思います。
その一方で,維持管理や保存修理等で経済的負担が大きくなる場合,国・県指定の区分に応じて助成を受けることができます。また国指定文化財の場合,相続税や固定資産税等,税制上の優遇措置を受けることができますので,窓口となる各市町村の文化財保護行政主管部局に御相談ください。
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