更新日:2022年1月11日
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建造物を国の登録文化財にしたいのですがどうしたらいいですか。
まずは,当該所在地の市町村の文化財保護行政担当部局または鹿児島県教育庁文化財課に御相談ください。
(1)登録の基準を満たしていることが必要です。
原則として建築後50年を経過した建造物で,下記の項目に一つでも該当するもの。
・国土の歴史的景観に寄与しているもの(地域で広く親しまれている)
・造形の規範になっているもの(デザインが優れている)
・再現することが容易でないもの(現在では珍しい技術や技能が用いられている)
(2)登録有形文化財建造物の優遇措置
・保存・活用に必要な修理等の設計管理費の2分の1を国が補助
・相続財産評価額(土地を含む)を10分の3控除
・家屋の固定資産税を2分の1に減税
・敷地の地価税を2分の1に減税
・改修など保存・活用に必要な資金を日本政策投資銀行より低利で融資(対象:法人)
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