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ホーム > 緊急情報 > 令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第2項による災害救助法の適用について

更新日:2024年9月3日

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令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第2項による災害救助法の適用について

下記の市町村への災害救助法第2条第2項による災害救助法の適用を終了しました。

1.適用終了市町村
鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,大和村,宇検村,瀬戸内町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町

2.適用終了年月日
令和6年9月3日(火曜日)

このページに関するお問い合わせ

危機管理防災局危機管理課

電話番号:099-286-2256

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