更新日:2026年7月14日
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令和8年6月24日からの大雨に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、以下の市町村に災害救助法の適用を決定しました。
1.適用する市町村
薩摩川内市
(災害救助法施行令第1条第1項第4号適用)
2.適用年月日
令和8年6月24日
3.救助の実施について
薩摩川内市において、以下の救助項目について実施することとしております。詳細については薩摩川内市へお問い合わせください。
・被服、寝具その他生活必需品の給与
・住宅の応急修理
・学用品の給与
<問い合わせ窓口>
薩摩川内市福祉政策課社会福祉グループ
0996-23-5111(代表)(内線2731、2732)
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