更新日:2021年9月1日
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⿅児島県⼟⽊部では,建設⼯事に従事する企業や建設技術者の技術力の向上と社会的評価を⾼めること等を目的として,他の模範となる優良な⼯事及び業務並びに優秀な技術者を表彰しています。
10月5日に令和2年度鹿児島県土木部優良工事等土木部長表彰式を開催し,優良工事8件,優秀技術者4名,優良業務1件の表彰を行いました。
1建築工事の受賞者
2土木工事の受賞者(鹿児島,南薩,北薩地域)
3土木工事の受賞者(姶良・伊佐,大隅,熊毛,大島地域)
令和2年度鹿児島県土木部優良工事等表彰(PDF:179KB)
令和元年度鹿児島県土木部優良工事等表彰(PDF:156KB)
平成27年度_鹿児島県土木部優良工事等表彰_一覧表(PDF:228KB)
平成26年度_鹿児島県土木部優良工事等表彰_一覧表(PDF:71KB)
平成25年度_鹿児島県土木部優良工事等表彰_一覧表(PDF:42KB)
平成24年度_鹿児島県土木部優良工事等表彰_一覧表(PDF:91KB)
この推薦基準は,鹿児島県土木部優良工事等表彰実施要領(以下「要領」という。)に定める優良工事表彰,優秀技術者表彰、若手有望技術者及び優良業務表彰の候補者推薦について,必要な事項を定める。
要領第4条の推薦は,次の基準に基づき,原則として評定点の高い工事及び業務から推薦する。ただし,工事及び業務の内容並びにその規模等を勘案する場合はこの限りでない。
建設部長等は,次の要件を全て満たす工事のうち,別に定める推薦枠を限度として,優良工事の施工業者を推薦できるものとする。
(1)工事成績評定点が,原則82点以上の工事の施工業者とする。ただし,次に掲げる者が施工した工事は除外する。
ア土木部建設工事の施工において,過去1年以内に他の工事で65点未満の工事成績評定点のある者
イ過去3年以内に建設業法等の違反による行政処分,又は発注者から「県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱」に基づく指名停止を受けた者
ウ県外に本店を有する者(ただし,JVを除く。)
建設部長等は,工事成績評定点が,原則82点以上の工事に従事した技術者のうち,次の要件を全て満たす技術者の中から,別に定める推薦枠を限度として優秀技術者を推薦できるものとする。
(1)監理技術者又は主任技術者
(2)現場運営,施工管理技術等が優れている技術者
(3)工事施工に際し,良心的で熱意があり,かつ技術研究が旺盛であった技術者
(4)建設技術者の指導育成に努めている技術者
(5)安全・衛生の向上に努めている技術者
(6)土木部建設工事の施工において,過去1年以内に他の工事で65点未満の工事成績評定点のない技術者
(7)過去3年以内に法令違反により,刑罰又は行政処分を受けたことのない技術者
(8)原則として,県外に本店を有する建設業者に属する技術者は除く。
建設部長等は,35歳未満(工事完成時点)で,工事成績評定点が,原則77点以上の工事に従事した技術者のうち,次の要件を全て満たす技術者の中から,別に定める推薦枠を限度として,若手有望技術者を推薦できるものとする。
(1)監理技術者又は主任技術者
(2)現場運営,施工管理技術等が優れている技術者
(3)工事施工に際し,良心的で熱意があり,かつ技術研究が旺盛であった技術者
(4)安全・衛生の向上に努めている技術者
(5)土木部建設工事の施工において,過去1年以内に他の工事で65点未満の工事成績評定点のない技術者
(6)過去3年以内に法令違反により,刑罰又は行政処分を受けたことのない技術者
(7)原則として,県外に本店を有する建設業者に属する技術者は除く。
建設部長等は,次の要件を全て満たす業務のうち,別に定める推薦枠を限度として,優良業務の施工業者を推薦できるものとする。
(1)委託業務成績評定点が,原則82点以上の業務の施工業者とする。ただし,次に掲げる者が施工した業務は除外する。
ア土木部建設工事に係る業務において,過去1年以内に他の工事で60点未満の委託業務成績評定点のある者
イ過去3年以内に建設業法等の違反による行政処分,又は発注者から「県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱」に基づく指名停止を受けた者
ウ県外に本店を有する者
この推薦基準は平成21年7月8日から適用する。
この推薦基準は平成22年8月17日から適用する。
この推薦基準は平成24年7月4日から適用する。
この推薦基準は平成26年4月1日から適用する。
この推薦基準は平成30年10月5日から適用する。
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