更新日:2019年4月1日
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工事成績評定の通知に関する事項を提供します。
平成30年4月1日から,工事成績通知書の別紙「項目別評定点」を変更しますので,お知らせします。
(目的)
第1条この要領は、鹿児島県工事成績評定要領第7条に基づき、鹿児島県が発注する請負工事(以下「工事」という。)の工事成績評定の通知に関する事項を定めることにより、工事の適正かつ能率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、工事の品質の向上を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2条工事成績評定の通知の対象とする工事は、鹿児島県工事成績評定要領(以下「評定要領」という。)第2条に規定された評定の対象工事とする。
(評定の通知)
第3条契約担当者(鹿児島県契約規則第2条に規定する契約担当者とする。以下同じ。)は、検査員から完成検査後の総合評点の報告を受けた後、当該工事の請負者に速やかに通知するものとする。この場合の通知は、工事成績通知書(別記様式)により行うものとする。
(説明請求)
第4条前条の通知を受けた者は、通知を受けた日から14日以内に書面により契約担当者に評定について説明を求めることができるものとする。
(説明請求に対する回答)
第5条契約担当者は、通知を受けた当該請負者から前条による説明を求められた場合、速やかに回答するものとする。
2契約担当者は、回答にあたり、工事成績評定評価委員会を設置し、その意見を求めることができる。なお、本庁工事監査の検査に係る件については、工事監査とも協議するものとする。
3工事成績評定評価委員会の設置運営に関する事項は、平成12年4月1日施行の鹿児島県工事成績評定評価委員会設置要領による。
附則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
この要領は、平成15年4月1日以降の検査分から適用する。
この要領は、平成22年4月1日以降の入札執行分から適用する。
この要領は、平成29年1月1日から適用する。
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2018年4月1日以降の項目別評定点↓ |
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2018年3月31日までの項目別評定点↓ |
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工事完成後,受注者に対しては「工事成績通知書」とその別紙「項目別評定点」が通知されます。
現行の「項目別評定点」は,考査項目別の重み付き加減点(以下「加減点」という。)に基礎点の一部(2.9~9.4点)を合算した数値を表示しています。
この方法は,国土交通省と同じですが,肝心の加減点が隠れて見えません。
考査項目別の加減点は,評価の本質であり,受注者にとっては業務改善の指標となるものです。
当該工事の内容の良否は,通知された考査項目別の加減点が,県全体の平均値より上か下かで,客観的な判断をすることができます。
そこで,評価の本質を鮮明にするため,加減点に基礎点の一部を合算することをやめ,加減点のみを表示するように変更します。
変更前後の算定方法の差異は,下の説明図を参照してください。
新しい「項目別評定点」は,2018年4月1日以降に完成検査を行った工事から適用されます。
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