ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 入札参加資格・契約等 > 令和3年度鹿児島県建設工事入札参加資格審査の追加申請受付について(県外建設業者対象)
更新日:2021年6月3日
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令和2年度の資格審査でコロナ禍等の影響等により申請をしていない県外建設業者の方を対象に,令和3年8月1日から令和5年3月31日(予定)まで(1年8ヶ月)を有効とする県の建設工事入札参加資格審査の追加申請を,以下により受け付けます。
なお,令和2年度の資格審査で令和3年4月1日から令和5年3月31日(予定)まで(2年間)の入札参加資格を認められている者は,今回の追加申請の対象者ではありません。追加業種の申請がある場合は,令和3年度秋頃に,令和4年4月1日から令和5年3月31日(予定)まで(1年間)を有効とする資格審査を例年どおり実施しますので,ご検討ください。
建設業法第2条第3項に規定する建設業者であること。
地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しない者であること。
平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に迎えた事業年度の決算日(以下「審査基準日」という。)を基準日とする建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であること。
資格審査を申請する建設工事について,審査基準日から直前2年間に工事実績を有する者であること。
次のいずれにも該当しない者であること。
1.暴力団
2.役員等が,暴力団員等であると認められる法人等
3.暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人等
4.役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人等
5.役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は関与している法人等
6.役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するためにこれらを利用している法人等
7.役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な工事をするためにこれらを利用している法人等
次のいずれにも該当しない事業主であること。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所の事業主であって,同法第48条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの
2.厚生年金保険法(昭和29県法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所の事業主であって,同法第27条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの
3.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5号第1項に規定する適用事業を行う事業主であって,同法第7条の規定による被保険者となったことの届出を行っていないもの
平成31年4月1日から申請日までの間に企業合併,事業譲渡等を行った場合,若しくは会社更生法または民事再生法による更生手続開始決定または再生手続開始決定を受けた場合は,審査基準日が上記と異なる場合がありますのでお知らせください。
令和3年6月1日(火曜日)~同月11日(金曜日)(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)
申請書をファイル(市販のA4判の縦長(色:青色))に綴って申請してください。また,提出の際にはファイル綴りの表面及び背面に会社名を記載してください。
証明書関係(労災保険納入証明願,納税証明書関係,建退共証明願)(PDF:2,542KB)
「個人住民税に係る特別徴収実施確認・開始誓約書」様式(PDF:1,066KB)
労災保険・建退共に加入していない場合の申立書様式(PDF:46KB)
令和2年度の定期の資格審査は,新型コロナウィルス感染症予防対策により従来の対面審査から郵送受付のみとしましたが,コロナ禍による労働環境の変化等により申請期間に気付かず申請を失念した者が一定数いると思われることから,令和3年度に限り実施するものです。
従来行っていた,既存資格者への対面審査日時指定用案内ハガキは,郵送受付の場合において送付することはありません。入札参加資格を引き続き希望する県外建設業者の方は,2年ごと(偶数年度)に実施する定期の資格審査の申請期間等について十分ご留意ください。
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