ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 入札参加資格・契約等 > 一定の資本関係等にある者の同一入札への参加制限について
更新日:2013年7月8日
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入札参加者間に入札の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人的関係がある場合には,公正な入札の執行の観点等から,同一の一般競争入札への参加について一定の制限を行う必要があるため,下記のとおり取り扱うこととしました。
入札に参加しようとする者の間に,以下の基準のいずれかに該当する者の一般競争入札への参加は認めない。(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし,子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
ア親会社と子会社の関係にある場合
イ親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし,アについては会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
ア一方の会社の役員が,他方の会社の役員を現に兼ねている場合
イ一方の会社の役員が,他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
その他上記(1)又は(2)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
入札参加資格要件に,「入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと」を記載。
「資本関係」及び「人的関係」の具体的内容を明示。
(1)入札参加資格確認申請書において,「他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと」について,誓約することにより確認する。
(2)他の入札参加者(辞退者を除く)と一定の関係にあると認められた場合には,当該入札者のした入札は無効とする。
一定の関係がある場合に,辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは差し支えない。
平成25年4月1日以降に入札公告を行う一般競争入札から適用する。
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