総合評価方式における低入札価格調査制度の導入について(平成30年4月1日)
鹿児島県発注の建設工事に係る総合評価方式による入札について,最低制限価格の設定を廃止し,下記のとおり低入札価格調査制度を導入します。平成30年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う総合評価方式による入札から適用します。
記
<低入札価格調査制度の概要>
- 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準となる調査基準価格を設定します。
- 落札候補者の入札価格が調査基準価格未満の場合には,すぐに落札者を決定せず,契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無について調査(低入札価格調査)を実施します。
- 低入札価格調査の結果,入札価格の積算内容に合理性がある場合には,当該入札者を落札者として決定し,その入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときには,次順位者を落札者として決定します。
- 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める失格基準価格を設定し,入札価格が失格基準価格未満の場合には,低入札価格調査を実施することなく,当該入札者を失格とします。
- 低入札価格調査制度の詳細については,鹿児島県低入札価格調査実施要領及び鹿児島県低入札価格調査マニュアルを参照してください。
<調査基準価格(第3条第2項)の算定式>
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の108を乗じて得た額を基準として契約担当者が定めるものとする。ただし,その額が,予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とする。
(1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4)一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額
(現在の最低制限価格と同じ算定式となります。)
<失格基準価格(第5条の2第2項)の算定式>
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の108を乗じて得た額を基準として契約担当者が定めるものとする。
(1)直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の8を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
(4)一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額
(現在のWTO対象工事における特別重点調査対象価格と同じ算定式となります。)
<留意事項>
総合評価方式における技術評価点の標準点について,入札価格が調査基準価格以上の場合には100点を配点,入札価格が調査基準価格未満の場合には70点を配点しますので,御注意ください。
鹿児島県低入札価格調査実施要領(平成30年4月1日施行)(PDF:92KB)
鹿児島県低入札価格調査マニュアル(平成30年4月1日施行)(PDF:526KB)
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