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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 経営事項審査 > 経営事項審査における注意事項

更新日:2019年7月9日

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経営事項審査における注意事項

一般的な注意事項

  • 前年度に受審して,今年度は受審しない業種については,「前年度の完成工事高」及び「審査対象年度の完成工事高」は「その他工事」に計上してください。
  • 消費税課税業者は,消費税及び地方消費税相当額を除いた額で記入してください。
  • 消費税免税業者は,消費税及び地方消費税相当額を含めた額で記入してください。

 

建設工事の収益の計上方法

建設工事の収益の計上方法については,年度毎の工事進捗度を合理的に見積もれない場合を除き,「工事進行基準」(工事の進捗度に応じて売上等を計上)です。
「工事進行基準」を採用した請負工事の当期完成工事高は,期末における工事進行程度を合理的に見積って計算した期末出来高から前期末出来高を控除した「適正に計算した期中出来高相当額」を計上します。
工事進行程度は,発生した工事原価と適正に見積もった総工事原価の比率によって算出するのが一般的です。

(計算例)当期完成工事高=総請負金額×(当期発生工事原価/総工事原価見積額)

工事進行基準により計上するためには,以下の3つの要件を満たす必要があります。
  • 財務諸表への記載
    ・法人においては,財務諸表の注記表(様式第17号の2)中の2-(4)及び4-(1)への記載があること
    ・個人においては,財務諸表の損益計算書(様式第19号)の記載要領8に該当する場合に記載があること
  • 工事経歴書の完成工事高について,工事経歴書の記載要領8による括弧書きで記載があること
  • 合理的に見積もられていること
    見積もりの内容について確認するため,工事台帳,工事出来高報告書等をご持参ください。

なお,「工事完成基準」を適用する場合,決算期間内に工事が完成したものを「完成工事高」として計上してください。
請負工事が決算期間内に完成しているか否かについては,契約工期ではなく,例えば公共工事の場合は「目的物の引受書」若しくは「工事完成検査調書」により確認します。

委託契約等の取扱い

  • 「道路の維持修繕」,「水道の維持修繕」等の契約(単価契約を含む)は,委託契約であっても業務内容が補修を含む建設工事であれば,完成工事高として計上することができます。
  • 電気設備等の「保守点検業務」の委託や,河川の除草(工事)委託等,役務の提供をするもので,コンクリート等の建設資材を使用した建設工事の完成を請け負うものに該当しない場合は,兼業売上として計上してください。

JV工事について

  • 共同企業体(JV)として行った工事は,工事名に必ず「JV」と付記してください。なお,申請にあたっては「JV協定書」(原本)を持参してください。

建設工事と認められない業務

次に掲げるものは,建設工事とは認められないので,兼業売上として計上してください。
  • 砂利等の散布のみの場合(てん圧をした場合は,建設工事として認める。)
  • 側溝清掃及び道路等の降灰除去
  • 電気,消防施設の保守点検及び部品の交換
  • 電球,蛍光灯の取り替え作業
  • 造園工事等の場合の剪定,維持管理作業
  • 道路側帯及び河川等の伐採,除草作業
  • 仮設物(選挙時の掲示板等)の設置
  • 河川の中州・寄州除去,崩土除去(注)
  • 土砂等の掘削等を伴わない抜開作業
  • 地質調査,測量調査

     

    (注)国,県等が建設工事として発注した中州・寄州除去,崩土除去については,建設工事に計上できる場合がありますので,建設業許可係までお問い合わせください。

完成工事高,技術者数の確認について

  • 契約書,注文書,請書,請求書等のほか「元帳」,「通帳」,「預金出納簿」,「各種補助簿」など入金状況等が確認できる資料の提示を求めます。
  • 完成工事高が技術職員数値に比べ一定額以上である場合は,総合評定値通知書の出力前に完成工事高を確認するための書類の提示を求めることがあります。

よくあるご質問

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土木部監理課

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