更新日:2022年1月11日
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住宅の新築を頼んでいますが,約束の工期を1か月半過ぎても工事が終了していません。現在住んでいるアパート代など,余分な出費がかさんでいますが,工事が遅れたことに伴う出費を相手方に負担してもらうことはできますか。
契約書ないし約款には,期間内に工事が終わらなかった場合の損害賠償や違約金について定めていることがあります。
契約上,これらの定めがある場合には,その条項に従うこととなります。
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