更新日:2022年1月11日
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A社と新築住宅の建設工事請負契約を結びましたが,相手と打合せを重ねるうち,A社では自分の要望する仕様に対応できないことが分かりました。A社との契約を解除したいと思いますが,どのようなことに注意すべきでしょうか。
契約書(またはその裏面の約款)を見ると,多くの場合,契約解除の際の違約金について定めています(契約金額の1割など)。
このように,契約ないし約款で違約金の定めをおいている場合は,原則として,それらの定めに従うことになります。
違約金の定めがない場合でも,A社から,既に支出した費用や,得べかりし利益(A社がその工事で得られるはずだった利益)などを請求される場合があります。
したがって,既に「手付金」などの名目で相手方にある程度の金銭を渡していたとしても前記の金額に不足している場合,不足額を請求されることもあります。
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