更新日:2022年1月11日
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肥料を販売するには
・肥料の販売業務を行う場合は,その事業場ごとに販売を開始した2週間後までに県知事への届出が必要です。
・届出事項に変更が生じた場合は,変更が生じた日から2週間以内に県知事への届出が必要です。
・販売業務を廃止した場合は,販売業務を廃止した日から2週間以内に県知事への届出が必要です。
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