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ホーム > よくあるご質問 > 食・農業 > 肥料を販売するには

更新日:2022年1月11日

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肥料を販売するには

質問

肥料を販売するには

回答

・肥料の販売業務を行う場合は,その事業場ごとに販売を開始した2週間後までに県知事への届出が必要です。
・届出事項に変更が生じた場合は,変更が生じた日から2週間以内に県知事への届出が必要です。
・販売業務を廃止した場合は,販売業務を廃止した日から2週間以内に県知事への届出が必要です。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部経営技術課

電話番号:099-286-2891

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