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更新日:2022年1月11日
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普通肥料(県登録)を生産するには
・県知事あてに登録をする肥料の場合は,生産を開始する45日前までに県知事への申請が必要です。
・登録の有効期間の更新をする場合は,肥料登録の有効期限満了の30日前までに県知事への届出が必要です。
・登録事項に変更が生じた場合は,登録事項の変更が生じた日から2週間以内に県知事への届出が必要です。
・登録の有効期間が満了した場合または失効した場合は,遅滞なく届出が必要です。
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