更新日:2022年1月11日
ここから本文です。
たい肥(特殊肥料)を生産,輸入するには
・たい肥(特殊肥料)の生産・輸入を行う場合は,生産・輸入を開始する1週間前までに県知事への届出が必要です。
・届出事項に変更が生じた場合は,変更が生じた日から2週間以内に県知事への届出が必要です。
・たい肥(特殊肥料)の生産・輸入を廃止した場合は,廃止した日から2週間以内に県知事への届出が必要です。
関連リンク
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください