更新日:2022年1月11日
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農事組合法人に関する届出は,どこに行えばいいですか。
農事組合法人に関する届出の提出先は,各農事組合法人の定款に定める「地区」によって異なります。
農事組合法人の地区が,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,日置市,いちき串木野市,南さつま市,南九州市,三島村,十島村,さつま町,大崎町,錦江町,中種子町,南種子町,徳之島町,天城町,和泊町,知名町,与論町のいずれか1市町村内の場合は,それぞれの市町村に提出してください。
上記以外の市町村及び2市町村以上にまたがる場合は,県の所管ですので,管轄の地域振興局・支庁に提出してください。
なお,県をまたがる場合は,国(農林水産省)の所管です。
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