ホーム > 産業・労働 > 観光・特産品 > 観光かごしま > 事業者の皆さまへのお知らせ > 【令和5年5月8日制度終了】鹿児島県宿泊施設の感染防止対策認証制度
更新日:2023年5月8日
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【重要】認証制度の終了について
宿泊施設の感染防止対策認証制度は,新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置づけられたことに伴い,同日付けで終了しました。
今後は,基本的な感染対策(換気の徹底,こまめな手洗いや手指消毒の励行,3密の回避)など,各事業者の判断で感染防止対策を行ってください。
制度終了に関してのよくある質問はこちら⇒FAQ(令和5年5月8日更新)(EXCEL:14KB)
[お知らせ]令和5年5月2日更新 県では,観光客等に積極的に認証制度を利用していただけるよう,現在実施している「今こそ鹿児島の旅(第4弾)」(全国旅行支援)において,商品クーポンの割増しを設けておりましたが,令和5年5月8日以降の予約受付分からは適用しない(※)こととします。 ※詳細は「鹿児島県地域観光事業支援事務局(外部サイトへリンク)」にて御確認ください。 |
[注意点] 施設内に宿泊者以外の不特定多数の方々が利用する食堂,宴会場,レストラン等を設置されている場合は,「鹿児島県飲食店第三者認証制度」の対象となりますので御注意ください。(当該食堂,宴会場,レストラン等の認証に関しては,別途「鹿児島県飲食店第三者認証制度」の問合せ先にお問い合わせください。) |
鹿児島県宿泊施設の感染防止対策認証制度は,「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」等に基づき作成された「認証基準」を全て満たした施設を県が認証する制度です。
認証施設は県の定める認証ステッカー等を掲示し,施設側の感染症対策の取組を『見える化』することで,利用者への安全と信頼を確保し,県民や観光客等の利用促進を通じた経済活動の回復を図ることを目的としています。
対象となる施設は,以下のすべての要件を満たす施設です。
⑴鹿児島県内に所在する施設
⑵宿泊業に属する事業所(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可(同法第2条第1項の下宿営業に係るものを除く。)を受けた者)が営む県内の事業用施設で専ら集客を目的とする施設
⑶施設代表者及び従業員が暴力団員でない又は法人であってその役員のうちに暴力団員である者がいない施設
⑷風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行っていない施設
鹿児島県宿泊施設の感染防止対策認証制度認証施設一覧(2023年2月28日時点)【686施設】(PDF:374KB)
「鹿児島県宿泊施設の感染防止対策認証制度専用ウェブサイト(外部サイトへリンク)」
〒892-0847
鹿児島県鹿児島市西千石町11-25鹿児島フコク生命高見馬場ビル5階
鹿児島県宿泊施設の認証取得促進事業事務局
TEL:099-239-7944
鹿児島県宿泊施設の感染防止対策認証制度実施要綱(PDF:86KB)
鹿児島県宿泊施設の感染防止対策認証制度に係る個人情報の取扱いについて(PDF:34KB)
よくあるご質問
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