更新日:2022年11月17日
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県では,令和4年台風第14号により,事業活動に影響を受けた中小企業者等に対して,以下の金融支援を実施しています。
県中小企業融資制度などの金融相談について,次の相談窓口で相談を受け付けております。
8時30分~17時15分(ただし,土日・祝日を除く)
住所:鹿児島市鴨池新町10-1
電話:099-286-2946
FAX:099-286-5576
上記相談窓口のほか,次の機関においても相談を受け付けております。
令和4年台風第14号について,令和4年9月17日に県内全43市町村に災害救助法が適用されたことに伴い,当該災害により被害を受けた中小企業者等は,県中小企業融資制度「緊急災害対策資金」の利用が可能になりました。
また,令和4年台風第14号により,県内43全市町村でセーフティネット4号が適用されました。これにより,令和4年台風第14号による影響を受け,セーフティネット4号の認定を受けた中小企業者等は「セーフティネット対応資金」の利用も可能になりました。
お申し込みにあたっては,最寄りの商工会議所・商工会(組合は県中小企業団体中央会)または金融機関へご相談ください。
いずれの資金も1年以上の事業歴が必要です。
【資金の特徴】
・緊急災害対策資金は,今回の台風第14号で施設が損壊した場合など,被害を受けた方が利用できます。(県内全市町村)
・セーフティネット対応資金は,今回の台風第14号で売上が20%以上減少した方が利用できます。(県内全市町村)
上記2資金のほか,売上が減少している事業者等を対象とした資金としては,「新型コロナウイルス関連事業継続支援資金」,「原油・原材料高騰等対策特別資金」及び「緊急経営対策資金」(PDF:336KB)もありますので,そちらも参照してください。
チラシ「令和4年台風第14号により経営に影響を受けている中小企業者への金融支援について」(PDF:114KB)
緊急災害対策資金(PDF:428KB) | |||
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融資対象者 |
県内で現に営む事業を1年以上継続して営んでいる中小企業者及び組合で,次の要件に該当するもの
(2)災害救助法第2条の災害により被害を受けた者(県内における同条の災害により被害を受けた者に限る。) 令和4年台風第14号は融資要件(2)に該当
※当該災害により被害を受けたことの市町村長,消防署長の証明書が必要 |
県内で現に営む事業を1年以上継続して営んでいる中小企業者及び組合で次の要件のいずれかに該当するもの
国のセーフティネット保証制度に対応しています。 |
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融資限度額 |
運転設備資金2,000万円 |
運転資金・設備資金5,000万円
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利率 |
1年以内年1.6% |
1年以内年1.6% |
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信用保証料率 | (2)年0% |
(1)年0.65%
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融資期間 | 運転設備資金7年以内(うち据置24月以内) 設備資金10年以内(うち据置36月以内) |
運転資金7年以内(うち据置24月以内)
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申込窓口 |
商工会議所・商工会(組合は県中小企業団体中央会) |
商工会議所・商工会(組合は県中小企業団体中央会) 取扱金融機関 |
令和4年台風第14号により,一時的に既往債務の返済が困難となっている場合は,個々の中小企業者の実情に応じ,返済条件の緩和が受けられる場合があります。融資(保証)を受けた金融機関,鹿児島県信用保証協会または独立行政法人奄美群島振興開発基金にご相談ください。
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