ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 新型コロナウイルス感染症対策 > 【要請期間:8月18日~8月19日(喜界町の方)】鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金について
更新日:2021年10月23日
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次の全ての要件を満たす方となります。
(1)喜界町に時短要請する施設を所有又は賃貸等により所有しているものとする。
ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。
(2)要請前は20時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和3年8月18日(水曜日)0時から8月29日(日曜日)19日(木曜日)24時までの全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。
(3)時短要請の時点(令和3年8月15日)で,
営業許可証イメージ画像
鹿児島市保健所許可証(イメージ)鹿児島県設置保健所許可証(イメージ)
(4)業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守していること。
(5)申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。
【対象外】
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者
(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者
(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者
(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
今回の協力金は,店舗の事業規模に応じて,額が決まります。
【中小企業】(売上高方式)売上高に応じて1店舗当たり「35万円から105万円」「5万円から15万円」
1日当たりの協力金額(2.5万円~7.5万円)×要請期間(14日間)(2日間)
【大企業】(中小企業においても,この方式を選択可)(売上高減少額方式)
1店舗当たり「上限280万円」「上限40万円」
1日当たりの協力金額((1)売上高減少額/日×0.4)×要請期間(14日間)(2日間)
ただし,(1)の上限は「20万円/日」又は,「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方
(1)申請期間令和3年8月30日23日(月曜日)から同年10月22日(金曜日)まで(※当日消印有効)申請受付は終了しました。
(2)申請窓口〒892-8799鹿児島東郵便局留
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局行
(※時短要請協力金申請書類在中と大きくご記入ください。)
(3)申請方法「申請窓口」まで申請書類を簡易書留,レターパックで郵送(※事業者毎に申請)
(4)申請書類
申請要領をお読みいただき,記載例を参照の上,申請書類を提出してください。
(申請書類:申請書類様式一式(様式1~5,別紙)(PDF:2,005KB))
(送付状:必ず提出してください)
(申請書:必ず提出してください)
(申請書別紙:売上高方式を選択した方が用いる様式/別紙1ー1,別紙1ー2のいずれかを必ず提出してください)
(申請書別紙:売上高減少額方式を選択した方が用いる様式/別紙2ー1,別紙2ー2のいずれかを必ず提出してください)
(誓約書:必ず提出してください)
(同意書:必ず提出してください)
(理由書:申請書と営業許可証の内容が異なる方は提出してください)
「売上高方式」を用いた方で,協力金の額が,申請する店舗の全てについて,35万円5万円(下限額)の中小企業者は,提出を省略できます。
振込先口座通帳の写し,本人確認書類の写し,営業時間短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類を添付する際に
添付資料台紙(別紙)EXCEL版(EXCEL:46KB),添付資料台紙(別紙)PDF版(PDF:166KB)をご活用ください。
必要に応じて追加資料及び説明を求めることがあります。
(5)申請書類配布場所
鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金リーフレット(PDF:169KB)
申請書の審査段階及び県民からの各種情報提供などにより,虚偽申請・不正受給が疑われる事業者については,所轄警察署等へ速やかに通報するとともに,協力金を不正受給した事実が判明した場合は,支給した協力金額を返還していただくなど厳正に対処します。
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