更新日:2024年6月7日
ここから本文です。
1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額が、その事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の100分20を超えると見込まれる場合において、組合員以外の者の事業の利用の特例の認可申請を行う場合に使用します。
課名等:商工政策課団体係
電話番号:099(286)2935
受付窓口: | 商工政策課団体係 |
受付時間: | 開庁日の午前8時30分~午後5時15分 |
様式(JTD:20KB)様式(WORD:27KB)様式(PDF:33KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください