更新日:2022年1月11日
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身体障害者に対して補装具の交付はありますか。
身体障害児(者)に対して,失われた身体機能を補完又は代替し,かつ,長期間にわたり継続して使用されるもの(義肢,装具,車いす等)として,補装具費の支給があります。利用者負担についても定率負担となり,原則として1割を負担することになります。ただし,所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
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