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更新日:2022年3月29日

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調剤薬局の取扱いについて

薬発第506号
保発第34号
昭和57年5月27日

都道府県知事殿

厚生省薬務局長
厚生省保険局長

調剤薬局の取扱いについて

調剤薬局については,最近,医療機関からの独立性等につき,種々問題がある事例もみられるので,その設置,運営の適正を確保するため,今般下記の留意事項を定めたので,その取扱いに遺憾なきを期されたい。

1調剤薬局としての適格性
調剤薬局の在り方について,構造的,機能的,経済的に医療機関から独立していることを本旨とすべきことは,既に昭和50年1月24日薬発第37号薬務局長通知により通知されたところであるが,この点については,保険調剤を担当する保険薬局の在り方として特に要請される。かかる観点から,総合的に判断して医療機関に従属し,医療機関の調剤所と同様とみられるものについては、保険薬局としての適格性に欠けるものであること。

2保険薬局の規定に当たっての指導等
1の趣旨から,調剤薬局としての適格性に問題があると考えられる薬局の取扱いについては,以下によられたいこと。
(1)医療機関と同一の建物又は敷地にあって,総合的に判断して医療機関の調剤所とみなされる調剤薬局については,保険薬局の指定を行わないこと等とされたいこと。
(2)既存の薬局であって(1)に該当するものについては,指導の徹底を図るとともに,これに従わない場合は,更新を行わないことを含め厳正な措置を講ぜられたいこと。
(3)(1)及び(2)に必ずしも該当しないが,調剤薬局としての適格性に問題があると考えられるものについては,保険薬局の指定又は更新に際して,必要な改善等指導の徹底を図られたいこと。
(4)薬事法に基づく薬局の開設の許可及び更新等に当たっても(1)から(3)までの取扱いに即して,必要な改善等指導の徹底を図られたいこと。

3保険薬局に対する指導監査
保険薬局としての適格性に問題があると考えられる薬局については,その指導を強化し,併せて当該保険薬局に関係する保険医療機関に対しても指導を行うこととされたいこと。なお,指導の結果,当該保険医療機関が特定の薬局を利用することを患者に強要する等の事実が判明した場合には,速やかに改善されるとともに,患者又は現にその看護に当たっている者に対する処方せんの交付が行われていない等診療の内容や診療報酬,調剤報酬の請求等について,不正又は不当の事実が判明した場合には,監査を行った上厳正な措置を講ぜられたいこと。

4関係部局との連携の強化等
1から3までの趣旨に基づき,調剤薬局に関する取扱いの適正を期するため,各都道府県における薬局の開設の許可又は更新,保険薬局の指定又は更新,薬事法に基づく薬事監視,保険調剤についての指導監査等の際に,関係部局間で十分連携を図られたいこと。このため,例えば関係部局間相互の円滑な情報伝達のための連絡協議会の設置,衛生部(局)の関係技術職員の民生部(局)関係課への併任等を行うなど本通知の趣旨が真に実効あるものとなる措置を検討されたいこと。併せて,各都道府県は,本通知の趣旨の円滑な実施を図るため,各都道府県医師会,歯科医師及び薬剤師会と連絡を密にされたいこと。
薬企第25号
保険発第44号
昭和57年5月27日
都道府県衛生主管部(局)長
民生主管部(局)長
保険課(部)長
国民健康保険課(部)長
厚生省薬務局企画課長
厚生省保険局医療課長
調剤薬局の取扱いについて

標記の件については,昭和57年5月27日付薬発第506号及び保発第34号をもって厚生省薬務局長及び厚生省保険局長から都道府県知事あてに通知されたところであるが,その事務処理に当たっては,なお下記の事項に御留意されたい。


1調剤薬局の適格性
昭和57年5月27日薬発第506号,保発第34号の1の趣旨に鑑み,調剤薬局の位置及び構造と医療機関の建物・敷地との関係,受付窓口,職員の勤務体制,医薬品の管理,経理等について医療機関と明確に区分されているかどうか,経営主体が医療機関のそれと実質的に同一かどうか,更に特定の医療機関の処方せん以外の処方せんを受け入れているかどうか等につき,個別の事案に即して総合的に検討の上,調剤薬局の適格性を判断されたいこと。

2保険薬局の指定,更新
昭和57年5月27日薬発第506号,保発第34号の2については,指定時には,特に速やかな改善等指導の徹底を図るとともに,既存の保険薬局であって,構造上等のやむを得ない理由がある場合には,3年以内を限度としてその改善を指示されたいこと。

3保険薬局に対する指導監査保険薬局に対する指導に当たっては,
(1)建物の位置,構造の状況
(2)医薬品の購入,備蓄及び管理の状況
(3)保険薬剤師の員数及び勤務状況,その他職員の人事管理状況
(4)患者の一部負担金の徴収手続が医療機関と分離されているか等の経理事務
(5)調剤報酬の請求事務が医療機関と分離されているか等の請求手続き及び請求内容
(6)処方せんの発行機関が特定の医療機関に集中しているか否かの状況
(7)処方せんが患者又は現にその看護に当たっている者により適正に持ち込まれているか,受け入れた処方せんの確認は適正に行われているか,約束処方せん又はそれに類似したものを用いていないか等の処方せんの取扱い状況
(8)調剤が処方せんに基づき,保険薬剤師によって適正に行われているが,調剤録の作成は適正か等の調剤状況
等に留意し,必要に応じて当該保険薬局及び関係保険医療機関に対し,改善指導を行うとともに,指導の結果,調剤報酬の請求等に不正又は不当の事実が判明した場合には,監査を行い,保険薬局の指定取消等必要な手続きをとられたいこと。なお,薬局開設者の遵守事項,薬局管理者の義務についてもその適正が図られるよう関係部局間の連携に努められたいこと。

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