閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2014年6月24日

ここから本文です。

AED設置者の皆様へ

自動動体外式除細動器(AED)の適切な管理について

AEDは,薬事法に規定する高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器に指定されており,設置者が適切な管理を行わなければ,人の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある医療機器ですので,AEDに対する日常点検や消耗品の管理等の徹底をお願いします。

つきましては,下記ホームページをご参照のうえ適切な管理等に努められるようお願いします。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部薬務課

電話番号:099-286-2806

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?