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ホーム > よくあるご質問 > 薬事・麻薬・血液 > 毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらよいのですか
更新日:2022年1月11日
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毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらよいのですか。
毒物劇物取扱責任者になれる方は,毒物劇物取締法第8条第1項に該当する次の者に限られています。1 薬剤師2 厚生労働省令で定める学校で,応用化学に関する学課を修了した者3 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
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