更新日:2022年1月11日
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墓地・納骨堂を経営(設置)するには
墓地・納骨堂を経営(設置)しようとするときは,「墓地・埋葬等に関する法律」に基づく許可が必要です。
墓地・納骨堂は,市町村長が経営(設置)するのが原則ですが,これにより難い事情がある場合は,宗教法人,公益法人等が例外的に認められています。
許可申請については,施設所在地の市町村へお問合せください。
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