更新日:2022年1月11日
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旅館・公衆浴場・興行場を経営するには
旅館(ホテル,旅館,簡易宿所,下宿),公衆浴場,興行場(映画館,演劇場,スポーツ施設など)を営業するには,それぞれの法律で,保健所長の許可が必要です。
施設の構造設備には基準が定められていますので,営業をはじめようとするときは,事前に,施設の所在地を管轄する保健所又は県庁生活衛生課(電話099-286-2784)へご相談ください。
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