更新日:2022年1月11日
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理容所・美容所・クリーニング所を開設するには
【理・美容所】
理容所又は美容所を営業する際には,事前に,営業施設の所在地を所管する保健所へ開設届を提出し,構造・設備などの検査を受ける必要があります。また,理容師又は美容師が2名以上従事する理容所又は美容所については,管理理容師又は管理美容師の有資格者が必要です。
【クリーニング所】
クリーニング店を営業する際には,事前に,営業施設の所在地を所管する保健所へ開設届を提出し,構造・設備などの検査を受ける必要があります。
詳しくは,施設の所在地を管轄する保健所又は県庁生活衛生課(電話099-286-2784)へご相談下さい。
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