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更新日:2022年10月18日
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県では,国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)を活用して,新型コロナウイルス感染症に関する医療従事者派遣事業を実施します。
新型コロナウイルス感染症患者の対応等を行う医療機関や感染した医師が勤務する医療機関等へ医療従事者の派遣を行うことにより,医療提供体制の確保を図ることを目的としています。
⑴新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣
鹿児島県の調整のもと,新型コロナウイルス感染症重症患者が入院している医療機関(派遣先)において当該患者の診療に従事するため,新型コロナウイルス感染症重症患者の治療に必要な医療機器を正しく扱える知識を持った医師等医療従事者の派遣を行う医療機関(派遣元)。
※派遣先は重症者が入院している医療機関とする。
※重症者とは,集中治療室(ICU)等での管理又は人工呼吸管理が必要な患者のことをいう。
※派遣される医療従事者は,人工呼吸器または体外式膜型人工肺に関する臨床上の十分な経験や研修の受講実績がある者とする。
⑵新型コロナウイルスに感染した医師にかわり診療を行う医師の派遣
新型コロナウイルス感染症に感染(同感染症の疑いがある場合を含む)し診療を行うことができなくなった医師が勤務する医療機関(派遣先)において代わりに診療に従事するため,医師の派遣を行う医療機関(派遣元)。
※派遣期間は,新型コロナウイルス感染症に感染(同感染症の疑いがある場合を含む)した医師が,その治療又は就業制限のため,勤務している医療機関において診療等に従事することができない期間とする。
⑶新型コロナウイルス感染症の影響に対応した医療機関の地域医療支援体制構築
医師等が新型コロナウイルス対応に従事するために他の医療機関に応援に行き,又は自院の新型コロナウイルス対応に従事しているため,厳しい診療状況となっている救命救急センター,二次救急医療機関,へき地医療拠点病院,総合周産期母子医療センター,地域周産期母子医療センター,小児中核病院,小児地域医療センター,小児地域支援病院に,県の定める計画に基づき,県の登録を受けた医師等を派遣する医療機関(派遣元)。
※派遣元は,医療機関として,1か月のべ5日以上(派遣先の常勤医師等の勤務時間に準ずる)の派遣を行うこと。
※補助の対象となる派遣期間は2か月間を上限とする。
※県において,派遣元から医師等が派遣された実績を確認した上で支援を行う。派遣元が派遣する医師等について,当該派遣期間の雇用調整助成金を受給する場合は雇用調整助成金分を控除して支援を行う。
※補助対象となる派遣人数の上限は,派遣先において新型コロナウイルス対応に従事することにより地域で維持する必要のある医療機能に従事できない医師等の数とする。
当該派遣に係る賃金,報酬,謝金,旅費,役務費(保険料),委託料
※基準額については,「4補助金交付要綱」を参照ください。
※令和4年10月1日から令和5年3月31日までの派遣経費が対象
(1)交付申請(医療機関→県)
(2)審査等(県),是正対応(医療機関)
(3)交付決定(県→医療機関)
(4)派遣実施(医療機関)
※令和5年3月31日までに派遣完了した分が対象となります。
(5)実績報告(医療機関→県)
※派遣実施後,20日以内に報告する必要があります。
ただし,令和5年3月31日までには報告しなければなりませんので,3月11日以降の実績報告の場合,実績報告までの期間が短くなりますので,注意してください。
(6)審査等(県),是正対応(医療機関)
(7)交付確定(県→医療機関)
(8)交付請求(医療機関→県)
(9)支払(県→医療機関)
※正当な請求書受理後,2週間程度で支払となります。
(10)仕入控除税額報告(医療機関→県)
※別途,県が示す期限迄に報告しなければなりません。
(1)交付申請
(2)事業の内容変更【該当する場合のみ】
(3)実績報告時
(4)交付請求時
(5)概算払申請時
(6)消費税額仕入控除税額
メール又は郵送
メールアドレスcorona-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症療養調整課事業推進係あて
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