更新日:2019年3月12日
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要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料については,平成31年3月31日までの間に限り算定できるものとされておりますが,当該措置の終了に伴う今後の必要な対応について,次のとおり厚生労働省から通知がありましたので,同通知に基づき適切に対応されるようお願いいたします。
厚生労働省通知(平成31年3月11日付け介護保険最新情報Vol700)(PDF:216KB)
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