ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 介護人材確保に向けた取組 > 【募集開始】令和4年度介護サービス事業所ICT導入支援事業
更新日:2022年12月5日
ここから本文です。
介護分野におけるICT化は,介護記録・情報共有・報酬業務の効率化等を通じて,職員の負担軽減を図り,質の高いサービスの提供や人材確保の観点からも重要です。
このため,県では介護記録から請求業務まで一元的に管理できる介護ソフトやタブレット端末などの導入を支援する「介護サービス事業所ICT導入支援事業」を実施します。
介護サービス事業所・施設(介護保険法に基づく全サービス)
本年4月1日以降,下記の機器を導入した経費を助成の対象とします。
(1)介護ソフト(記録業務,情報共有業務(事業所内外含む),請求業務が一気通貫で行うことが可能となっていること。)
居宅介護支援事業所,訪問介護事業所等の場合は,「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様(以下「ケアプラン等標準仕様」)」に準じたものであること。
(県HP掲載場所:居宅介護支援事業所とサービス提供事業所間の情報連携の標準仕様について)
(2)科学的介護情報システム「LIFE」へのデータ連携や「ケアプラン等標準仕様」にするために介護ソフトを改修する費用
(3)タブレット端末・スマートフォンやインカム等のハードウェア,勤怠管理・シフト表作成等のバックオフィス業務用のソフト(既に介護ソフトにより一気通貫となっていることが前提となります。タブレット端末は必ず介護ソフトをインストールし,業務のみの使用となります。)
据置型のパソコン,プリンター,サーバー機は対象になりません。
(4)上記の運用に必要なWi-Fiルーター等通信環境を整備するために必要な機器の購入設置費用
上記経費は当該年度中に係る経費のみを対象とします。毎月支払を行う介護ソフトの利用料やリース費用も対象としますが,対象となる期間は当該年度分(当該年度の3月末までに係る経費)に限ります。
次に掲げる(1)~(5)について、いずれも満たすことを補助要件とします。
(1)「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版」(厚生労働省老健局・令和2年3月発行)や令和4年6月17日老高発0617第1号『「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引きVer.2」の発出について』における「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引きVer.2」を参考に,ICTを活用した事業所内の業務改善に取り組み,「6.導入計画の作成及び導入効果の報告・公表」に基づき,導入計画を作成すること。
(2)「科学的介護情報システム(以下「LIFE」という。)による情報収集に協力すること。なお,本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。
(3)タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ,業務にのみ使用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため,業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。
(4)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITYACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には,事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。加えて,個人情報保護の観点から,十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版」(令和4年3月)を参考にすること。
(補足)SECURITYACTIONについて
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する中小企業・小規模事業者等自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度。
「SECURITYACTION」の概要説明
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
「新5分でできる!情報セキュリティ自社診断」
https://www.ipa.go.jp/files/000055848.pdf
(5)「6.導入計画の作成及び導入効果の報告・公表」に基づき、導入効果の報告を行うとともに、ICT導入に関して他事業者からの照会等に応じること。ただし、事業所職員や利用者の個人情報等の照会に応じる必要はないことに留意すること。
補助対象経費の4分の3又は2分の1(千円未満切捨)。
※一定の条件を満たす場合は4分の3。満たさない場合は2分の1。
詳細について,別添「ICT導入支援実施要綱」を参照ください。
なお,補助上限額は以下のとおりとします。
【補助上限額】
(1)職員数が1人~10人の事業所・施設100万円
(2)職員数が11人~20人の事業所・施設160万円
(3)職員数が21人~30人の事業所・施設200万円
(4)職員数が31人以上の事業所・施設260万円
職員数について
(1)職員は,訪問介護職員等の直接処遇職員だけでなく,ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も算入して差し支えありません。また,常勤・非常勤の別は問いません。
(2)職員数については,申請時点における常勤換算方法により換算された人数とし,小数点以下は四捨五入してください。ただし,居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問介護員,居宅介護支援専門員等)及び管理者や生活相談員等の職員については,従事する職務の性質上,実人数(常勤・非常勤の別は問いません)としてし支えありません。
(1)採択について
令和4年度の介護報酬改訂や当補助事業の補助率の引上げにより,相当な数の応募になることが予想されます。
応募が多い場合は,補助内容(介護ソフトの導入,LIFE等との連携を優先)や事業規模(小規模事業所を優先)を考慮して採択します。よって,一部経費のみの補助や採択されない場合がありますので,あらかじめ御了承ください。
(2)導入効果の報告・公表
本事業によって,ICT導入等を行った介護サービス事業所・施設は,後日,厚生労働省からの依頼により,導入製品の内容や導入効果について報告をしていただきます。具体的な報告内容や方法,期限については,別途通知します。
また,業務効率化の横展開を図る観点から,本事業の成果は公表することになりますので,他事業者からの照会等があった場合には応じていただくことになります。
(3)申請回数
本事業の申請は原則として1事業所・施設1回となります。ただし,補助額の合計が基準額の範囲内であれば,2回目の申請も可能です。2回目の申請を行う場合は,基準額から1回目の補助額を除いた金額を上限とします。
なお,1回目に補助した機器のリース代等,恒常的な費用については2回目以降の申請は認められません。
(4)他の補助制度との重複の禁止
経済産業省が実施している「IT導入補助金」等,他の補助金等による補助を受ける介護事業所の場合には,当該補助を受ける部分については本事業の補助対象外となります。また,「介護ロボット導入支援事業」の対象となるものについては,本事業の補助対象となりません。
鹿児島県介護サービス事業所ICT導入支援事業の流れ(PDF:386KB)
詳細は,鹿児島県介護サービスICT導入支援事業募集要項(PDF:213KB)を御確認ください。
(1)「ICT導入計画書」
(2)「見積書」
※1法人で複数の事業所の申請の場合,事業所毎の見積書を提出してください。
複数事業所を合算した見積書は認めません。
対象外経費が記載されている場合は,明確に区別して提出してください。
(3)「カタログ・パンフレット」
令和4年9月16日(金曜日)午後5時(必着)
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室事業者指導係
e-mail:k-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
応募が多い場合は,過去の当該補助事業を活用しての導入実績,介護サービス事業所ICT導入計画書の内容等を考慮しますので,ご了承ください。
補助金内示については,令和4年10月中旬を目途にいたします。
提出書類に不備がある場合は,受付できかねますので,提出前に記入例等を参考に必ず御確認ください。
(5)その他知事が必要と認める書類
ア県税の未納なし証明書
県税について未納がないことの証明で発行から3月以内のもの。写しによる提出も可能ですが原本証明が必要です。最寄りの地域振興局・支庁で発行しておりますのでお問合せください。
イ振込口座登録申出書(EXCEL:32KB)と通帳の写し
令和4年12月23日(金曜日)
メール又は郵送
メールアドレス
uketsuke-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
郵送先
〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課
介護保険室事業者指導係
(2)経費所要額精算書(15号様式)(EXCEL:14KB)
(5)その他知事が必要と認める書類
納品書・領収書(購入又はレンタル,リースした費用の支払いが確認できるもの)
関連リンク
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください