更新日:2019年1月31日
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定款例第40条にあるとおり,社会福祉法人においては,理事会に諮った上で,定款の施行についての細則を定める必要があります。
この細則については,役員等報酬規程や評議員会運営規程,理事会運営規程,経理規程,理事長専決規程など,個別に定める方法と,理事会・評議員会の運営方法や理事長の専決事項などについて,定款施行細則等として包括的に規定する方法があります。
つきましては,別添のとおり役員等報酬規程,評議員会運営規程,理事会運営規程の参考例を作成しましたので,細則の作成に当たって参考にしてください。(なお,法人の運営実態や定款の内容に応じて見直しを行っていただく必要がありますので,ご注意ください。)
また,他の規程についても,今回の法改正の内容を踏まえ,改正等を行ってください。
役員及び評議員の報酬等に関する規程(参考例)(PDF:134KB)
社会福祉法人〇〇会評議員会運営規程(参考例)(PDF:131KB)
社会福祉法人〇〇会理事会運営規程(参考例)(PDF:133KB)
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