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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 恩給・援護 > 中国帰国者等の援護対策について

更新日:2018年5月18日

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中国帰国者等の援護対策について

の中国帰国者等に対する援護業務については,国の法定受託事務として身元引受人のあっせんのほか,日本語教育等のスクーリング事業,必要に応じた「支援・相談員」による通訳の派遣などを行っています。

成15年4月からは,社会福祉課内に「鹿児島県中国帰国者等相談窓口」を開設し,中国語を話せる支援・相談員による相談を受けています。(事前予約をお願いします。)

た,平成20年4月からは,国の新たな支援策として,支援給付制度が開始され,対象者の居住する市等(町村の場合は,所管する県地域振興局または県事務所)が実施主体となって,生活支援を行っています。県としては,社会福祉課及び県大島支庁に支援・相談員を配置するとともに,関係する市と連携して支援を行っています。

らに,県と関係する市で構成する「鹿児島県地域生活支援連絡会」を設置し,地域の実情に応じた中国帰国者等への生活支援を行っています。

 

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くらし保健福祉部社会福祉課

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