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ホーム > よくあるご質問 > 社会福祉 > 生活保護法等に係る介護機関の指定について

更新日:2022年1月11日

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生活保護法等に係る介護機関の指定について

質問

生活保護法等に係る介護機関の指定について
医療機関なので,介護保険法では「みなし指定」となるはずですが,改めて生活保護法の申請は必要ですか?

回答

平成26年7月1日よりも前に介護保険法のみなし指定を受けた場合,生活保護法では「みなし指定」の適用はありません。このため,指定申請が必要となります。
平成26年7月1日以降に介護保険法のみなし指定を受けた場合,介護保険法の指定があったとみなされる事業所については,生活保護法の指定介護機関の指定があったものとみなされるため,申請は不要です。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2826

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