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ホーム > よくあるご質問 > 社会福祉 > 生活保護法等に係る介護機関の指定について
更新日:2022年1月11日
ここから本文です。
生活保護法等に係る介護機関の指定について事業所の開設者も所在地も同じなので,一枚の申請書で指定申請をして良いでしょうか?
介護保険事業者番号が異なる場合は,別事業所扱いとなりますので,介護保険事業所番号ごとに指定申請が必要となります。
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保健福祉部社会福祉課
電話番号:099-286-2826
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