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ホーム > よくあるご質問 > 社会福祉 > 生活保護法等に係る介護機関の指定について

更新日:2022年1月11日

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生活保護法等に係る介護機関の指定について

質問

生活保護法等に係る介護機関の指定について
事業所の開設者も所在地も同じなので,一枚の申請書で指定申請をして良いでしょうか?

回答

介護保険事業者番号が異なる場合は,別事業所扱いとなりますので,介護保険事業所番号ごとに指定申請が必要となります。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2826

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