更新日:2022年11月28日
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電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する給付金を支給することになりました。
給付対象は、令和4年9月30日において、住民基本台帳に記録されている方で、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する世帯です。
(1)世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)(1)のほか、予期せず家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※(1)(2)ともに、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
なお、「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
1世帯当たり5万円
(1)令和4年度住民税非課税世帯
世帯の全ての方が、令和4年1月1日以前から現住所にお住いの場合
→市町村から、給付内容や確認事項が書かれた通知(要返送)が郵送されます。
世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合
→申請が必要です。令和4年9月30日時点で住民登録のある市町村にご確認ください。
(2)家計急変世帯
→申請が必要です。お住まいの市町村にお問い合わせください。申請は令和5年1月31日(火曜日)までです。(申請期限については,市町村によって異なる場合があります。)
【制度に関するお問い合わせ】
内閣府「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター」
電話番号:0120-526-145(受付時間:午前9時から午後8時(土日祝、12月29日~1月3日を除く))
【申請及び給付に対するお問い合わせ】
お住まいの市町村役場(受付時間:午前8時30分から午後5時(土日祝、12月29日~1月3日を除く))
【よくあるお問い合わせ】
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