容器包装リサイクルについて
1法律の名称
平成18年6月に改正容器包装リサイクル法が成立し,平成18年12月から段階的に施行が開始されています。
2施行日
3目的
- 家庭から出るごみの50%以上を占める容器包装廃棄物を,資源として生まれ変わらせるために,消費者,市町村,事業者がそれぞれ役割を担うこととなっています。
4容器包装とは
1ごみの分別収集品目は,市町村によって異なります。
2法律の改正により,平成18年12月から容器包装の定義が改正されました。(
こちらを参照してください。)
内容「商品の容器及び包装」自体が有償である場合も「容器包装」に含まれることとなりました。
【具体例】
- 新たに容器包装に該当することとなったもの
- 有料のレジ袋
- 有料の贈答用の箱(同時に購入する商品を入れるためのものとして提供されるもの)
- 容器包装に該当しないもの
- マイバッグ,かばん
- 有料の贈答用の箱(同時に購入する商品を入れるためではなく,その箱の購入者が別に用意したものを入れるものとして販売されるもの)
5リサイクル推進に係る役割
- 消費者・・・・容器包装廃棄物を分別して排出します。
- 市町村・・・・容器包装廃棄物の分別収集を行います。
- 事業者・・・・容器包装廃棄物の再商品化を行います。
6分別収集計画
- 市町村は,分別収集を行うため,3年ごとに5カ年を1期とする分別収集計画を策定します。
- 県は,市町村分別収集計画に基づき,県分別収集促進計画を策定します。
第7期鹿児島県分別収集促進計画について
7リンク
主務省庁
関連団体
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