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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > リサイクルの推進 > 容器包装リサイクルについて

更新日:2019年3月26日

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容器包装リサイクルについて

1法律の名称

成18年6月に改正容器包装リサイクル法が成立し,平成18年12月から段階的に施行が開始されています。

2施行日

  • 平成7年12月一部施行,平成12年4月完全施行

3目的

  • 家庭から出るごみの50%以上を占める容器包装廃棄物を,資源として生まれ変わらせるために,消費者,市町村,事業者がそれぞれ役割を担うこととなっています。

4容器包装とは

  • この法律では,「商品が消費されたり,商品と分離された場合に不要になるもの」を容器包装と定めています。
  • 法律では,以下の10品目を容器包装としてごみの分別対象としています。
    ただし,ごみの分別品目は,市町村により異なります。
    1. 無色ガラス製容器
    2. 茶色ガラス製容器
    3. その他のガラス製容器
    4. PETボトル
    5. プラスチック製容器包装(白色トレイを含む)
    6. 紙製容器包装
    7. スチール缶
    8. アルミ缶
    9. 紙パック
    10. 段ボール
1ごみの分別収集品目は,市町村によって異なります。
2法律の改正により,平成18年12月から容器包装の定義が改正されました。(こちらを参照してください。)
内容「商品の容器及び包装」自体が有償である場合も「容器包装」に含まれることとなりました。

【具体例】

  • 新たに容器包装に該当することとなったもの
    • 有料のレジ袋
    • 有料の贈答用の箱(同時に購入する商品を入れるためのものとして提供されるもの)
  • 容器包装に該当しないもの
    • マイバッグ,かばん
    • 有料の贈答用の箱(同時に購入する商品を入れるためではなく,その箱の購入者が別に用意したものを入れるものとして販売されるもの)

5リサイクル推進に係る役割

  • 消費者・・・・容器包装廃棄物を分別して排出します。
  • 市町村・・・・容器包装廃棄物の分別収集を行います。
  • 事業者・・・・容器包装廃棄物の再商品化を行います。

6分別収集計画

  • 市町村は,分別収集を行うため,3年ごとに5カ年を1期とする分別収集計画を策定します。
  • 県は,市町村分別収集計画に基づき,県分別収集促進計画を策定します。

7期鹿児島県分別収集促進計画について

7リンク

主務省庁

関連団体

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

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