更新日:2022年1月11日
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公害防止計画とは何ですか。
公害防止計画は,現に公害が著しく,又は公害が著しくなるおそれがあり,公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域について,都道府県知事が作成することができるとされています。
なお,県内において,現に公害が著しく,又は公害が著しくなるおそれがある地域がないことから,県では公害防止計画は作成しておりません。
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