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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > 架空請求はがきに対する注意喚起について

更新日:2019年12月26日

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架空請求はがきに対する注意喚起について

本年12月に入り,圧着ハガキ(二つ折りの見開きタイプ)による架空請求の相談が寄せられています。

1.圧着ハガキによる架空請求の特徴

  • 「親展」と記載された圧着はがきが郵送されてくる。
  • 開封すると「未納料金お支払いのお願い」と題し,「管理コード(バーコード)」,「お客様番号」,「ご請求金額(金額の記載なし)」などが記載されている。
  • 実在する「法律事務所」や「債権回収業者」が記載されている。
    (名称・住所は同じで,電話番号のみ異なる)
  • 欄外に「最近多発している悪質な架空請求業者ではありません」などと記載されている。

2.対処方法

  • 心当たりのない不審なはがきが届いても,身に覚えがなければ,連絡せずに無視しましょう。
  • 圧着ハガキ以外にも「私製ハガキ」による後納郵便や実在する通販業者をかたるなどの相談も寄せられています。詐欺の手口は巧妙化してきており,当センターが把握していない手口もあるかもしれません。架空請求かどうか判断に迷った時は,お住まいの自治体の消費生活センター等に御相談ください。

3.相談窓口

  • 「消費者ホットライン」局番なし188番(イヤヤ)

寄りの市町村消費生活相談窓口や県消費生活センターを案内します

  • 県消費生活センター

099-224-0999

  • 大島消費生活相談所

0997-52-0999

関連リンク

国民生活センター(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

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総務部男女共同参画局消費生活センター

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