更新日:2019年6月5日
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鹿児島県では,青少年の健全な育成を阻害する行為を防止するとともに,青少年を取り巻く社会環境を整備するため,『鹿児島県青少年保護育成条例』を制定しています。
このたび,「自画撮り被害の未然防止」と「青少年のインターネット利用環境の整備」を目的に,条例の一部改正を行いました。
「自画撮り被害」とは,だまされたり脅かされたりして青少年が自身の裸等をスマートフォン等で撮影し,メール等で送らされる被害であり,被害児童数が年々増加しています。
この被害を防止するためには,青少年に対して画像を送るように働きかける行為自体を規制し,原因を絶つことが重要ですが,「児童ポルノ禁止法」では,所持・製造等の行為は禁止されているものの,要求行為自体を禁止する規定はありません。
そこで,本条例において,要求行為を規制し,被害の未然防止を図るための改正を行いました。
インターネット上に青少年有害情報が多く流通している状況の中,昨今,スマートフォンや公衆無線LAN経由のインターネット接続が普及し,フィルタリングの重要性が高まっています。
このような状況の中,平成30年2月1日に「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の一部を改正する法律が施行され,事業者が担う義務として,新たにフィルタリングの必要性等の説明やフィルタリング有効化措置(※1)等が規定されました。
そこで,本条例においても,法改正を踏まえ,フィルタリングの利用促進を図り,青少年をインターネット上の有害情報から守るために所要の改正を行いました。
青少年に対して,当該青少年自身に係る児童ポルノ(※2)及びその電磁的記録その他の記録(「児童ポルノ等」といいます。)を提供するように「求める行為」を禁止するとともに,不当な手段(※3)で求めた場合の罰則(30万円以下の罰金)を規定しました。【条例第22条の2,第28条第3項第2号】
保護者は,フィルタリングの利用等により,その保護監督する青少年が有害情報を閲覧・視聴することがないように努めなければならない旨を規定しました。【条例第26条第1項】
携帯電話事業者及びその代理店(以下「携帯電話事業者等」といいます。)に対して,契約の相手方又は携帯電話端末等の使用者が青少年である場合に,以下のことについて,書面を交付して説明しなければならない義務を規定しました。【条例第26条の2第1項】
1携帯電話端末等からのインターネット利用により,青少年が青少年有害情報を閲覧する可能性があること
2フィルタリングサービス及びフィルタリング有効化措置の必要性・内容
保護者は,以下の場合には,携帯電話事業者等に対して,県青少年保護育成条例施行規則で定める正当な理由(※4)を記載した書面(電磁的記録でも可)を提出しなければならない義務を規定しました。【条例第26条の2第2項,第3項】
1青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をする場合
2青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をする場合
携帯電話事業者等は,保護者から提出された書面(電磁的記録でも可)を,当該役務の提供に関する契約が終了する日,又は当該契約に係る青少年の年齢が18歳に達する日のいずれか早い日までの間,保存しなければならない義務を規定しました。【条例第26条の2第4項,第5項】
携帯電話事業者等の営業の場所に対する立入調査や,条例義務に違反している場合の勧告,そして勧告に従わない場合の公表について規定しました。
【条例第26条の2第6項,第7項,第26条の3第1項第7号】
2019年7月1日(月曜日)
鹿児島県青少年保護育成条例(改正後全文)(PDF:222KB)
鹿児島県青少年保護育成条例(新旧対照表)(PDF:124KB)
鹿児島県青少年保護育成条例施行規則(改正後全文)(PDF:175KB)
鹿児島県青少年保護育成条例施行規則(新旧対照表)(PDF:118KB)
チラシ(青少年のインターネット利用環境の整備【保護者用/事業者用】)(PDF:1,256KB)
平成30年12月19日(水曜日)から平成31年1月18日(金曜日)までの間,鹿児島県青少年保護育成条例の一部改正(案)について,県民の皆様からの御意見を募集したところ,御意見はありませんでした。
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