更新日:2022年1月11日
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交通事故にあったが,治療にあたって,労災保険や健康保険はどうすればよいですか。
勤務中や通勤途上の交通事故でケガをされた場合,被害者は加害者の自賠責保険と自身の労災保険のどちらかを使用できます。
被害者に過失が有るときや加害者に自賠責保険しかない(任意保険に加入していない)ときなどは,いちがいには言えませんが,労災保険が有利な面もあります。
ただし,医療費のように損害が重複するものについては,労災保険,自賠責(任意)保険の双方から補償をうけることはできません。
詳細は,勤務先あるいは労働基準監督署にお問い合わせください。
また,交通事故によるケガであっても,健康保険を使用できます。この場合,加入している健康保険組合に「第三者の行為による傷病届」(交通事故による負傷である旨の書類)を提出する必要があります。
労災保険と同様に,被害者に過失が有る場合や加害者に自賠責保険しかない場合などは健康保険を利用すれば,治療費の自己負担分を軽減できる場合があります。
なお,労災保険や健康保険組合等からの給付金は,加害者や保険会社に求償されます。
(※求償とは,政府や健康保険組合は,被害者に代わって,賠償義務者に対し,損害賠償請求権を行使することをいいます。)
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