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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 表示等の適正化 > (有)鹿北製油に対する景品表示法に基づく措置命令について

更新日:2019年5月15日

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(有)鹿北製油に対する景品表示法に基づく措置命令について

(有)鹿北製油に対する景品表示法に基づく措置命令について

鹿児島県は,本日,有限会社鹿北製油(鹿児島県姶良郡湧水町米永3122-1,代表取締役和田久輝)に対し,同社が供給するごま製品及び食用油に係る表示について,不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから,同法7条第1項の規定に基づき,措置命令を行いました。

措置命令の内容

(1)鹿北製油は,同社が一般消費者に販売する別表の「商品名」欄記載の商品41商品(以下「本件41商品」という。)に係る表示に関して,次に掲げる事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については,あらかじめ,鹿児島県知事の承認を受けなければならない。

ア(ア)鹿北製油は,別表の「商品名」欄記載の商品のうち,同表1番から38番の38商品(以下「本件38商品」という。)を一般消費者に販売するに当たり,同表「表示期間」欄記載の期間に,同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において,同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより,あたかも,本件38商品の原料は国産のものであるかのように示す表示をしていた。
(イ)実際には,本件38商品の原料は,外国産のものが含まれていたこと。
イ(ア)鹿北製油は,本件41商品のうち,別表32番から34番,36番及び38番から41番の8商品(以下「本件8商品」という。)を一般消費者に販売するに当たり,同表「表示期間」欄記載の期間に,同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において,同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより,あたかも,本件8商品は添加物や化学薬品等が使用されていないかのように示す表示をしていた。
(イ)実際には,本件8商品は,リン酸,水酸化ナトリウム(別名カセイソーダ),クエン酸,白土が使用されたものであったこと。
ウ前記ア(ア)の表示は,前記ア(イ)のとおり,前記イ(ア)の表示は,前記イ(イ)のとおりであって,本件41商品の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示すものであり,景品表示法に違反するものであること。

 

(2)鹿北製油は,本件8商品のうち,別表40番及び41番の商品について,同表「表示媒体」欄記載の「容器包装」における同表「表示内容」欄記載の表示を速やかに止めなければならない。

(3)鹿北製油は,今後,本件41商品又はこれらと同種の商品の取引に関し,前記(1)ア及びイの表示と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ,これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しなければならない。

(4)鹿北製油は,今後,本件41商品又はこれらと同種の商品の取引に関し,前記(1)ア及びイの表示と同様の表示を行うことにより,当該商品の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならない。

(5)鹿北製油は,前記(1)に基づいて行った周知徹底並びに前記(2)及び(3)に基づいてとった措置について,速やかに文書をもって鹿児島県知事に報告しなければならない。

事実

(1)有限会社鹿北製油(以下「鹿北製油」という。)は,鹿児島県姶良郡湧水町米永3122-1に本店を置き,ごま製品,食用油の製造,販売等の事業を営む事業者である。

(2)鹿北製油は,本件41商品を自社の直売所,自社ウェブサイト,卸売業者及び小売業者を通じて一般消費者に販売しているところ,本件41商品の表示内容を自ら決定している。

(3)ア(ア)鹿北製油は,本件38商品を一般消費者に販売するに当たり,別表「表示期間」欄記載の期間に,同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において,同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより,あたかも,本件38商品の原料は国産のものであるかのように示す表示をしていた。
(イ)実際には,本件38商品の原料は,外国産のものが含まれていたこと。
イ(ア)鹿北製油は,本件8商品を一般消費者に販売するに当たり,同表「表示期間」欄記載の期間に,同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において,同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより,あたかも,本件8商品は添加物や化学薬品等を使用していないかのように示す表示をしていた。
(イ)実際には,本件8商品は,リン酸,水酸化ナトリウム(別名カセイソーダ),クエン酸,白土が使用されたものであったこと。
ウ前記ア(ア)の表示は,前記ア(イ)のとおり,前記イ(ア)の表示は,前記イ(イ)のとおりであって,本件41商品の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示すものであり,景品表示法に違反するものであること。

 

<添付資料>

別表(不当表示一覧表)(PDF:2,335KB)

別添写し(不当表示物)(PDF:4,116KB)

 

 


よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

電話番号:099-286-2530

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