閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 税金 > 新型コロナウイルス感染症による税制上の措置 > 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金税額控除の適用

更新日:2020年6月26日

ここから本文です。

文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金税額控除の適用

概要

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により,文化芸術・スポーツイベント等が中止等されてしまった時に,そのチケットの払い戻しを受けないことを選択された方は,その金額分を「寄附」とみなして,税優遇(寄附金税額控除)を受けられる制度が創設されました。

制度の概要(PDF:675KB)

チケットを払い戻さず寄附することをお考えの方へ(PDF:693KB)

ガイドライン(PDF:205KB)

Q&A(PDF:1,053KB)

  • 最新の情報は,文化庁又はスポーツ庁のホームページを御確認ください。

指定イベント

対象となるイベントは,文部科学大臣が指定し,文化庁又はスポーツ庁のホームページで公示されます。

最新の指定行事は,それぞれのホームページにて御確認ください。

イベントの指定要件について(PDF:270KB)

関連サイト


よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話番号:099-286-2194

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?