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ホーム > よくあるご質問 > 税金 > 県たばこ税は,誰がどのように納めるのですか
更新日:2022年1月11日
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県たばこ税は,誰がどのように納めるのですか。
日本たばこ産業株式会社などのたばこ製造業者,たばこの輸入販売を行う特定販売業者,卸販売業者が,鹿児島県に所在する小売販売業者にたばこを売渡した時に課税され,たばこを売り渡した翌月末日までに1か月分の税額を計算し,鹿児島県に申告して納めます。
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電話番号:099-286-2202
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